第30条〔火災に関する警報の発令中における火の使用の制限〕


火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号の定めるところによらなければならない。

 

(1) 堤防、田畑等において火入れをしないこと

 

(2) 煙火を消費しないこと

 

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと

 

(4) 屋外において、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近にあっては、喫煙しないこと

 

(5) 残火(たばこの吸がらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること

 

(6) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと