第4条の2〔安全装置〕


条例第32条の2第2項第5号、第6号、第32条の4第2項第4号(第32条の5第2項においてその例による場合を含む。)又は第32条の6第2項第4号(条例第33条又は第35条第3項において準用する場合を含む。)に規定する安全装置は、次の各号に掲げるもののうちいずれかでなければならない。

ただし、第4号に掲げるものは、危険物等の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限って用いることができる。

  • (1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
  • (2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
  • (3) 警報装置で、安全弁を併用したもの
  • (4) 破壊板