第2条〔タンクの内容積の計算方法〕


令第五条第一項の総務省令で定めるタンクの内容積(屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。)の計算方法は、次の各号のとおりとする。

一 容易にその内容積を計算し難いタンク

当該タンクの内容積の近似計算によること。

二 前号以外のタンク

通常の計算方法によること。