第3 移動式に関する基準


1 設置場所


移動式の泡消火設備は、次の各号のいずれかに該当する場所に限り設置することができる。 

 

(1) 屋上駐車場その他完全に開放されている場所 

 

(2) 道路の高架下その他周囲が開放されており、気流の流通を妨げるもののない場所 

 

(3) 次に適合する排煙上有効な開口部の面積の合計が、当該場所の床面積の10分の1以上あるもの(感知器の作動と連動して閉鎖するシャッター等により設置場所が区画されるものにあっては、当該区画される部分ごとにその床面積の10分の1以上の排煙上有効な開口部が確保されているものに限る。)

  • ア 常時外気に開放されたもの又は当該場所の外からの遠隔操作若しくは自動火災報知設備の煙感知器の作動により、外気に一斉に開放できるものであること。ただし、開放するために電源を要するものにあっては、規則第12条第1項第4号の規定の例により非常電源が付置されていること
  • イ 階高(準不燃材料で造られた天井を設けたものにあっては、床面から当該天井面までの高さ)の2分の1以上で、かつ、床面から1.8m以上の位置にあること。この場合、開口部に面して排煙を妨げるもの又は隣地境界線がある場合は、次の図のように取り扱うものとする。 
開口部に面して排煙を妨げるもの又は隣地境界線がある場合の取扱い 移動式の泡消火設備
開口部に面して排煙を妨げるもの又は隣地境界線がある場合の取扱い

H:階高又は天井高 

W:建物と、同一敷地内の隣接建物など排煙を妨げるもの又は隣地境界線との間隔 

h:有効開口部を算定する場合の有効高さ。ただし、h>W であるときはWをhとして算定する。

  • ウ 開口部は、偏在しないように、かつ、当該場所の各部分において煙の著しい局部的滞留が生じないように配置されていること 

(4) 1層2段又は2層3段の自走式自動車車庫で次のアに該当し、かつ、階ごとにイ若しくはウ又はこれらと同等以上の開放性が確保されているもの 

  • ア 構造は次によること 

(ア) 建基法第2条第9号の3及び建基令第109条の3第2号に適合する準耐火建築物とすること(床面積が150㎡以上の場合に限る。) 

 

(イ) 隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物と外周部との間に0.5m以上の距離を確保し、各階の外周部に防火壁(準不燃材料で造られた高さ1.5m以上の壁をいう。以下この節において同じ。)を設けること。ただし、1m以上の距離を確保した場合はこの限りでない。 

 

(ウ) 各階における外周部の上部50cm以上の部分が常時外気に直接開放され、かつ、外周部の上部の常時外気に開放されている部分の面積が各階の床面積の5%以上であること 

 

(エ) 短辺の長さは55m以内とすること(図1-7-1)

自走式自動車車庫における移動式の泡消火設備の設置場所
図1-7-1 自走式自動車車庫における移動式の泡消火設備の設置場所

 

(オ) 外壁の開口部には防火設備を設けていないこと

 

(カ) 駐車スペースが、車路(幅3.5m以上)、外周部又は準不燃材料で造られた遮蔽版(幅4m以上、高さ2m以上)により400㎡以内ごと(車路等の間隔は40m以内)に区画され、かつ、階高が2.8m以下の場合には外周部に50cm以上の準不材料で造られたスパンドレル、ひさし、垂れ壁等が設けられていること(図1-7-2) 

 

自走式自動車車庫における移動式の泡消火設備の設置場所
図1-7-2 自走式自動車車庫における移動式の泡消火設備の設置場所
  • イ 壁面について、次の(ア)又は(イ)に該当すること 

(ア) 長辺の一辺について当該壁面(柱及びはり部分を除く。)の全部が常時外気に直接開放されており、かつ、他の一辺について当該壁面の面積の2分の1以上が常時外気に直接開放されていること 

(イ) 全ての辺の上部50センチメートル以上の部分が常時外気に直接開放されていること 

  • ウ 壁面(階高の2分の1以上の部分に限る。)に開口部が設けられ、当該開口部の合計面積が床面積の10分の1以上確保されていること 

(5) 国土交通大臣の認定(建基法第68条の26に基づき、建基令第108条の3第1項第2号及び第4項に規定する国土交通大臣の認定をいう。以下同じ。)を受けた3層4段(複合用途の自走式自動車車庫にあっては、複合用途部分を除く自走式自動車車庫の層数をいう。以下(6)において同じ。)の自走式自動車車庫で、階ごとに(4).イ若しくはウ又はこれらと同等以上の開放性が確保されているもの 

(6) 国土交通大臣の認定を受けた多段式の自走式自動車車庫で、次に該当するもの 

  • ア 自走式自動車車庫部分の外周部の開口部の開放性は、次の(ア)から(ウ)までの全ての基準を満たしていること。ただし、外周部に面して設けられる付帯施設部分の開口部及び外周部に面して設けられているスロープ部であって、当該スロープ部の段差部に空気の流通のない延焼防止壁などが設けられている場合、当該延焼防止壁などを外周部に投影した部分の開口部は開口部とみなさないこと(図1―7―3及び図1-7-4) 

(ア) 常時外気に直接開放されていること

 

(イ) 各階における外周部の開口部の面積の合計は、当該階の床面積の5%以上であり、かつ、当該階の外周長さに0.5mを乗じて得た値以上とすること

 

(ウ) 車室の各部分から水平距離30m以内の外周部において12㎡以上の有効開口部(床面からはり等の下端(はり等が複数ある場合は、最も下方に突き出したはり等の下端)までの高さの2分の1以上の部分で、かつ、はり等の下端から50cm以上の位置にある開口部に限る(図1-7-5)。)が確保されていること(図1―7―3)

国土交通大臣の認定を受けた多段式の自走式自動車車庫における移動式の泡消火設備設置位置
図1-7-3 国土交通大臣の認定を受けた多段式の自走式自動車車庫における移動式の泡消火設備設置位置
国土交通大臣の認定を受けた多段式の自走式自動車車庫における移動式の泡消火設備設置位置
図1-7-4 国土交通大臣の認定を受けた多段式の自走式自動車車庫における移動式の泡消火設備設置位置
国土交通大臣の認定を受けた多段式の自走式自動車車庫における移動式の泡消火設備設置位置
図1-7-5 国土交通大臣の認定を受けた多段式の自走式自動車車庫における移動式の泡消火設備設置位置
  • イ 直通階段(傾斜路を除く。)は、いずれの移動式の消火設備の設置場所からその1の直通階段の出入口に至る水平距離が65m以内に設けてあること
  • ウ 隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物と外周部との間に0.5m以上の距離を確保し、各階の外周部に防火壁を設けること(1m以上の距離を確保した場合を除く。)。ただし、5層6段以上の自走式自動車車庫については、隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物との距離は2m以上とし、各階の外周部に防火壁を設けること(3m以上の距離を確保した場合を除く。) 

 

2 水源


水源は、令第15条第4号並びに規則第18条第2項第4号及び第5号並びに同条第4項第16号の規定によるほか、次による。

  • (1) 種類 

第2.1.(1)の例によること 

  • (2) 水量 

屋内消火栓設備の基準(第3.2)を準用すること 

  • (3) 水槽等の材質 

屋内消火栓設備の基準(第3.3)を準用すること 

 

3 泡消火薬剤


泡消火薬剤は、令第15条第5号及び第6号並びに規則第18条第3項及び第4項第16号の規定によるほか、屋内消火栓設備の基準(第4.1)に定める場所に設置するものとする。 

 

4 加圧送水装置等


加圧送水装置等は、令第15条第6号並びに規則第18条第4項第6号、第9号、第10号及び第16号の規定によるほか、次による。 

 

(1) 設置場所 

屋内消火栓設備の基準(第4.1)を準用すること 

 

(2) 加圧送水装置及び付属装置 

  • ア ポンプを用いる加圧送水装置及びその付属装置は、次によること 

(ア) ポンプの全揚程 

屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).イ.(ア))を準用すること 

 

(イ) ポンプの設置 

屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).ウ)を準用すること 

 

(ウ) 付属装置 

屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).エ)を準用すること 

 

(エ) 水中ポンプ 

屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).オ)を準用すること 

  • イ 高架水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(4).ア.イ及びウ)を準用するほか、ア.(ア)及び(イ)の例によること
  • ウ 圧力水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(5).ア及びイ)を準用するほか、ア.(ア)及び(イ)の例によること 

(3) 圧力調整措置 

規則第18条第4項第9号ニに規定する「ノズルの先端の放射圧力がノズルの性能範囲の上限値を超えないための措置」は、消火栓開閉弁に組み込まれた圧力調整装置による方式とすることができる。 

 

(4) 制御盤 

屋内消火栓設備の基準(第4.4)を準用すること 

 

(5) 起動装置 

規則第12条第1項第7号ヘの規定の例により設けること 

 

(6) 起動表示

屋内消火栓設備の基準(第4.6)を準用すること 

 

(7) 警報装置の表示 

屋内消火栓設備の基準(第4.7)を準用すること 

 

5 配管


第2.4の例によること。

 

6 泡消火栓箱


泡消火栓箱は、令第15条第4号並びに規則第18条第4項第4号の規定によるほか、屋内消火栓設備の基準(第6.1及び2)を準用し、次による。 

  • (1) 加圧送水装置の始動を明示する表示灯を、規則第12条第1項第2号の規定の例により設けること
  • (2) 規則第18条第4項第4号ロに規定する「赤色の灯火」は、規則第12条第1項第3号ロの規定の例により設けること

 

7 泡消火栓


泡消火栓は、令第15条第2号の規定によるほか、次による。 

 

(1) 設置場所は、屋内消火栓設備の基準(第7.1.(3)及び(4))を準用するほか、次によること 

  • ア 6に定める泡消火栓箱内に設けること
  • イ 消火栓開閉弁は、容易に操作でき、かつ、障害となるものがない場所で、床面からの高さが1m以上1.5m以下の位置に設けること 

(2) 構造 

消火栓開閉弁は、屋内消火栓等基準告示に適合するもののうち、差込式結合金具に適合するホース接続口の呼称40又は50のものとすること

 

8 ホース及び筒先


  • (1) ホース 

ホースは、令第15条第3号の規定によるほか、差込式結合金具を装着した呼称40又は50のものとすること 

  • (2) 筒先 

筒先は、JIS H 4080(アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管)又はJIS H 5101(黄銅鋳物)に適合するもので、設置する防火対象物又はその部分に応じた放水性能を有するものを、各泡消火栓箱内に格納しておくこと