第2 水源


水源は、令第14条第4号並びに規則第16条第2項(かっこ書を除く。)及び第3項第7号又は第17条第3項(かっこ書を除く。)及び第6項の規定によるほか、次による。

 

1 種類


屋内消火栓設備の基準(第3.1)を準用する。

 

2 水量


(1) 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第2.2.(1))を準用すること

 

(2) 当該設備を設置する部分の用途に応じ、次のア又はイに定める放射区域(1の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。以下この節及び次節において同じ。)のうち噴霧ヘッド(以下この節において「ヘッド」という。)の放射量の合計が最大となるものに設けられた全てのヘッドから同時に放射した場合に、標準放射量(令第14条第1号及び規則第32条に規定する標準放射量をいう。以下同じ。)で20分間放射することができる量以上の量とすること 

  • ア 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物にあっては、床面積50㎡以上100㎡以下の区域を1放射区域とすること
  • イ 防火対象物の駐車の用に供される部分にあっては、次の(ア)又は(イ)に定める区域を1放射区域とすること 

(ア) 区画境界堤で区画された部分(次の(イ)において区画部分という。)に、これと接する車路の部分(車両が駐車する場所が車路をはさんで両側にある場合は、当該車路の中心線までの部分とする。)を加えた区域(図1-6-1) 

 

防火対象物の駐車の用に供される部分の1放射区域 水噴霧消火設備
図1-6-1 防火対象物の駐車の用に供される部分の1放射区域

 

(イ) 隣接する二つの区画部分を合計した区域(図1-6-2)

防火対象物の駐車の用に供される部分の1放射区域 水噴霧消火設備
図1-6-2 防火対象物の駐車の用に供される部分の1放射区域

3 水槽等の材質