第4 移動式に関する基準


1 設置場所


規則第19条第6項第5号に規定する「火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所」は、泡消火設備の基準(第3.1)の各号に掲げる場所とする。 

2 貯蔵容器


令第16条第5号並びに規則第19条第5項第5号イ、第6号ロ及びハ、第6号の2、第6号の3、第8号、第24号並びに同条第6項第3号の規定によるほか、次による。 

 

(1) 第2.1.(1)の例によること。

 

(2) 地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じること。

3 容器弁開放装置


規則第19条第6項第2号の規定によるほか、第2.2の例による。

4 保安措置


第2.12.(4)の例による。ただし、火気使用設備の火災時に、容易に接近できる位置で手動により熱源の供給停止ができる場合は、この限りでない。 

5 ホース接続口


令第16条第3号の規定によるほか、火災の際容易に接近することができ、かつ、操作上支障のない場所に設けること。

6 機械式駐車装置に設ける場合の措置


令第13条第1項の規定が適用される機械式駐車装置(車両の収容台数が10以上のものに限る。)に移動式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)を設ける場合は、次による。 

 

(1) 排煙上有効な開口部の算定は、泡消火設備(低発泡を用いるもの)の基準(第3.1.(3))を準用すること。ただし、(3).ア.(ア)の消火足場又はこれに類するものを設ける場合、当該部分における排煙上有効な開口部は、消火足場又はこれに類するものの上面から高さ1.8メートル以上の部分を有効高さとすること(図1-8-1) 

機械式駐車装置に設ける排煙上有効な開口部
図1-8-1 機械式駐車装置に設ける排煙上有効な開口部

(注)上の例図の場合の有効高さは0.7mとする。なお、開口部の外側の0.7m未満の部分に隣地境界線又は排煙の障害となるものが存する場合は、当該隣地境界線等までの距離を有効寸法とする。

 

(2) ホース接続口は第4.5の例によるほか、格納する車両9台以下ごとに1以上設置するとともに、その位置は床面(機械式駐車装置が屋外に存する場合は「地盤面」に読み替えること。以下(3)及び(4)において同じ。)上の部分とすること。

 

(3) 床面上に2段以上車両を格納する機械式駐車装置の場合は、次に適合すること 

  • ア 機械式駐車装置に消火足場等(消火足場又はこれに類するもの及び階段、登はん用はしご又はこれらに類するもの)を次により設けること。ただし、機械式駐車装置そ

のものがこれらを設けた場合と同等以上の構造となっているもの又は床面上からの消火剤の放射により収納される全ての車両を有効に防護できるもの(床面上に2段以内に車両を格納するものに限る。)については、この限りでない。 

(ア) 消火足場又はこれに類するもの 

  • A 移動式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)を使用して2以上の異なった方向から消火作業が行えるよう、各段(層)に設けること。ただし、各段(層)に設けなくても、2つの段(層)の車両を1の段(層)の移動式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)により有効に消火できる場合は2段ごとに設けることができる。
  • B 幅員は60センチメートル以上とし、かつ、転落防止のための措置を講じること。

(イ) 階段、登はん用はしご又はこれらに類するもの 

(ア)により設けた消火足場又はこれに類するものへ、2以上の経路により到達できるように設けること。ただし、機械式駐車装置の水平投影面の一辺の最大長さが6メートル以下の場合にあっては、この限りでない。 

  • イ ホース接続口は(2)によるほか、各段(層)に設けること。ただし、各段(層)に設けなくても、2つの段(層)の車両を1の段(層)の移動式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)により有効に消火できる場合は2段ごとに設けることができる。 

(4) 床面下に格納する部分を有する機械式駐車装置(床面下に格納する段数が1段のものに限る。)の場合は、次に適合すること。

  • ア 床面下の格納部分に有効に消火剤を放射できるよう、ピットごとに消火口等を設けること。
  • イ 消火口等の大きさは、移動式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)のノズルの挿入に支障のないものとすること
  • ウ 消火口等の付近には消火口等である旨の表示をすること。
  • エ 車両が格納された通常の状態において、消火口等への移動式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)のノズルの挿入(消火口に蓋を設けるものにあっては、当該蓋の開閉を含む。)が、車路側前面部分に設ける安全柵等により操作障害が生じるものにあっては、操作に支障のないように措置を講じること。
  • オ 床面下の格納部分での消火剤の拡散を防止するための措置として、格納する車両3台以下ごとに不燃材料で区画すること。

(5) 地盤面下に格納する部分を有する機械式駐車装置で、その段数が2段以内のもの(機械式駐車装置が屋外に存するものに限る。)の場合は、次に適合すること(図1-8-2) 

  • ア 消火口等を(4).アからウまでにより設けること。
  • イ 格納する車両を2台以下ごとに不燃材料で区画すること。
  • ウ 貯蔵する消火剤はイにより区画された部分ごとに規則第19条第4項第1号イ(ロ)の規定により算出した量以上とし、駐車装置の構造上隙間が生じる場合は当該隙間に対する消火剤量を、規則第19条第4項第1号イ(ハ)の規定により算出した量を加算すること。
  • エ 出火場所を特定することができるように感知器及び当該感知器の作動と連動する回転灯を設置するとともに、防災センター等に音響及び灯火により火災が発生した旨を表示させること。なお、感知器はパレットごとに、回転灯はピットごとにそれぞれ設置すること
  • オ 機械式駐車装置の付近に音響警報装置を設置すること。
  • カ 放出された消火剤等を1時間以内に排出できるようポータブルファンを設置すること。また、ポータブルファンの容量は各区画のうち最大の体積となる区画の消火剤等を1時間当たりおおむね10回以上換気できるものとすること。なお、当該機械式駐車装置以外の部分でポータブルファン用の電源を確保できる場合は、非常電源に替えることができるものとする。
  • キ 放出された消火剤を排出できるように、格納する車両の各区画にファン接続孔(地下2段部分まで有効に排出できるよう、最下部までフレキシブルダクトが投入できる構造のものに限る。)を設けること。
地盤面下に格納する部分を有する機械式駐車装置で、その段数が2段以内のもの
図1-8-2 地盤面下に格納する部分を有する機械式駐車装置で段数が2段以内のもの