別記2 不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の閉止弁の基準


第1 趣旨


この基準は、「ハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について」(平成3年8月16日付け消防予第161号、消防危第88号)記第3に基づいて設置する不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)に用いる閉止弁の構造、機能等について定めるものとする。

第2 構造


閉止弁の構造は、次に定めるところによる。 

(1) 手動操作又は遠隔操作により、開放及び閉止ができるものであること。

 

(2) 遠隔操作のできるものにあっては、手動によっても操作できるものであること。

 

(3) 手動操作部には、開閉の方向、開放及び閉止の位置が表示されていること。

 

(4) 見やすい箇所に常時開、点検時閉の旨の表示があること。

 

(5) 開放及び閉止の旨の信号を外部に発するスイッチ等が設けられていること。

 

(6) 弁箱は、使用上支障のおそれがある腐食、割れ、バリ等がないものであること。

 

(7) さびの発生により機能に影響があるおそれのある部分は、耐食性の材料を用いるか、又は有効な防錆処理を施したものであること。

第3 耐圧


閉止弁の弁箱は、高圧式のもの又は低圧式のもので起動用ガス容器と貯蔵容器の間の操作管に設けるものにあっては16.2メガパスカル、低圧式のもので貯蔵容器と選択弁の間に設けるものにあっては3.75メガパスカルの水圧力を2分間加えた場合、漏れ、変形等を生じないものであること。 

第4 気密


閉止弁は、閉止の状態で1次側に10.8メガパスカル(低圧式のものにあっては2.3メガパスカル)の窒素ガス圧力又は空気圧力を2分間加えた場合、漏れを生じないものであること。

第5 機能


閉止弁の機能は、次に定めるところによる。

 

(1) 閉止弁は手動操作又は遠隔操作した場合、確実に開閉すること。

 

(2) 閉止の状態で閉止の旨の信号が発せられること。

 

(3) 開放の状態で開放の旨の信号が発せられること。

第6 表示


閉止弁には、次に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示すること。

 

(1) 製造者名又は商標 

 

(2) 品名又は品番及び型式記号

 

(3) 製造年 

 

(4) 弁箱の耐圧試験圧力値