自動警報装置は、規則第14条第1項第4号の規定によるほか、次による。
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第7.1.(1)及び(3))を準用する。
音響警報装置は、一斉開放弁又は手動式開放弁の開放に伴い、当該舞台部及び防災センター等に警報を発することができるように設けるほか、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第7.2.(2))を準用する。
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第7.4)を準用する。
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