第6 一斉開放弁又は手動式開放弁


一斉開放弁又は手動式開放弁は、規則第14条第1項第1号及び第8号の規定によるほか、次による。

 

1 設置制限


手動式開放弁は、防災センター等から、当該弁までの歩行距離が、同一階に設置されるものにあっては70m以下、異なる階に設置されるものにあっては30m以下である場合に限り設けることができる。

 

2 試験装置


一斉開放弁又は手動式開放弁の作動を試験するための装置は、圧力計及び流量計を付置した配管設備とする。ただし、オリフィス等の試験用放水口を設けることにより、圧力計の指示値から流量を知ることができる場合にあっては、流量計を設けないことができる。