放水区域は、規則第14条第1項第2号の規定によるほか、次による。
ただし、1の舞台部又は居室の放水区域の数を4とした場合に、加圧送水装置の吐出量が5,000ℓ 毎分以上となるときは、放水区域の数を5以上とすることができる。
なお、この場合における放水区域の数は、加圧送水装置の吐出量が5,000ℓ 毎分未満となる最小の値とすること。
1の放水区域の面積は、100㎡以上(当該舞台部の面積が100㎡未満である場合は、当該面積)とする。
2以上の放水区域を設ける場合は、隣接する放水区域の相対する開放型ヘッドの間隔を0.5m以下とする(図1-4-1)。
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