ヘッドは、令第12条第2項並びに規則第13条の2第1項及び同条第4項第2号(ただし書を除く。)の規定によるほか、すのこ又は渡りの上部には、閉鎖型ヘッドを、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第9)の例により設ける。
ただし、すのこ又は渡りが不燃材料で造られており、かつ、すのこ又は渡りの上部に可燃物が存しない場合は、当該すのこ又は渡りの上部には閉鎖型ヘッドを設けないことができる。
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