第6 配管


配管は、規則第14条第1項第10号ハ及び第13号の規定によるほか、次による。

 

1 配管、管継手及びバルブ類


配管、管継手及びバルブ類は、次によること 

(1) 特定施設水道連結型スプリンクラー設備に係る配管、管継手及びバルブ類の基準(平成20年消防庁告示第27号。以下「配管等告示」という。)第1号から第3号までにおいて、準用する規則第12条第1項第6号ニ、ホ及びトに掲げるJISに適合する配管等に、ライニング処理等をしたものについては、当該規格に適合する配管等と同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして取り扱うこととして差し支えないこと。

 

(2) 内装仕上げを難燃材料(建基令第1条第6号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)でした天井裏等の隠蔽部分に設けられている配管、管継手及びバルブ類については、配管等告示第4号に規定する「火災時に熱を受けるおそれがある部分に設けられるもの」には該当しないものであること。

 

(3) 水道法の適用範囲外となる特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあっては、配管等告示第4号の規定については、適用されないこと。

 

(4) 水道法の適用を受ける配管、管継手及びバルブ類並びにヘッド等の水に接する全ての材料は、水道法第16条に規定する構造材質基準に適合していること。

 

(5) 硬質塩化ビニル管を用いた配管及び管継手の施工については、「特定施設水道連結型スプリンクラー設備の配管における適切な施工について」(平成27年9月4日付け消防予第351号。消防庁予防課長通知)記1によること。

 

2 配管の耐震措置


屋内消火栓設備の基準(第5.4)を準用する。なお、消防法令の適用を受ける加圧送水装置に限り適用するものであること。

 

3 配管の凍結防止措置


屋内消火栓設備の基準(第5.5)を準用する。なお、消防法令の適用を受ける配管に限り適用するものであること。

 

4 配管の腐食防止措置


屋内消火栓設備の基準(第5.6)を準用する。なお、消防法令の適用を受ける配管に限り適用するものであること。

 

5 配管、管継手及びバルブ類の口径


加圧送水装置及び増圧給水装置(ブースターポンプ)を用いない直結直圧式の特定施設水道連結型スプリンクラー設備の配管、管継手及びバルブ類の口径については、大阪市水道局給水装置工事設計施行ガイドブック第2章8.2.(1)に定める設計水圧0.196㎫において、規則第13条の6第2項第2号及び第4号に規定されている性能で有効に放水することができる口径とすること。

なお、この場合、配管の摩擦損失計算は第5.3.(1).イ.(ア)の例によること。

 

6 合成樹脂製の管及び管継手の設置


屋内消火栓設備の基準(第5.8)を準用する。

 

7 金属製の管継手及びバルブ類の設置


屋内消火栓設備の基準(第5.9)を準用する。

 

8 バルブ類の表示


屋内消火栓設備の基準(第5.10)を準用する。