第6 特例基準


動力消防ポンプ設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条の規定を適用し、当該設備を設置しないことができる。 

  • 1 屋内消火栓設備の基準(第12.1((6)を除く。)又は7)に適合するもの
  • 2 仮設建築物のうち、屋内消火栓設備の基準(第12.2.(1)から(4)まで)に適合するもの
  • 3 ガス充てん所の製造施設のうち、屋内消火栓設備の基準(第12.13又は14)に適合するもの