第8 設置単位


屋外消火栓設備は、原則として棟(令第19条第2項の規定により1の建築物とみなされるものをいう。以下この節において同じ。)ごとに設置するものとする。ただし、次に適合する場合は、同一敷地内にあるものに限り水源、加圧送水装置及び電源を兼用することができる。

  • 1 水源の水量、加圧送水装置の吐出量及び電源の容量は、兼用する棟のうち最大となるものの数値であること
  • 2 主配管から各棟へ分岐する箇所には、棟ごとに止水弁が設けられていること
  • 3 維持管理が一体のものとして行えること