第5 屋外消火栓箱


屋外消火栓箱は、令第19条第3項第5号並びに規則第22条第2号及び第4号イの規定によるほか、屋外消火栓を格納しないものにあっては、当該屋外消火栓と同一壁面に面し、かつ、当該屋外消火栓から歩行距離5m以内の位置に設けるものとする。