第3 加圧送水装置等


加圧送水装置等は、令第19条第3項第4号及び規則第22条第3号、第5号、第9号、第10号及び第12号の規定並びに規則第12条第1項第2号の規定の例によるほか、次による。

 

1 設置場所


屋内消火栓設備の基準(第4.1)を準用する。 

 

2 加圧送水装置及び付属装置


(1) ポンプを用いる加圧送水装置及びその付属装置は、次によること 

  • ア ポンプの全揚程 

ポンプの必要全揚程の算定は、次によること 

  1. (ア) 配管の単位摩擦損失水頭は、使用する配管の種類及び呼びに応じ、第9章「配管の摩擦損失水頭の基準」によること
  2. (イ) 摩擦損失計算は、屋外消火栓1個あたり350ℓ / 分の水量が流れるものとして行うことができる。
  3. (ウ) ホースの単位摩擦損失水頭は、使用するホースの呼称に応じ、次の表によること
平ホースの呼称 50 65

流量350 ℓ/minにおける

ホースの摩擦損失水頭 (m/100m)

15
  • イ ポンプの設置 

屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).ウ)を準用すること 

  • ウ 付属装置 

屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).エ)を準用すること 

  • エ 水中ポンプ 

屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).オ)を準用すること 

 

(2) 高架水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(4).ア、イ及びウ)を準用するほか、(1).ア及びイの例によること 

 

(3) 圧力水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(5).ア及びイ)を準用するほか、(1).ア及びイの例によること

 

3 圧力調整措置


屋外消火栓のノズルの先端における放水圧力が0.6㎫を超えないための措置は、屋内消火栓設備の基準(第4.3)を準用する。 

 

4 制御盤


屋内消火栓設備の基準(第4.4)を準用する。

 

5 起動装置


屋内消火栓設備の基準(第4.5)を準用する。

 

6 起動表示


屋内消火栓設備の基準(第4.6)を準用する。 

 

7 警報装置の表示


屋内消火栓設備の基準(第4.7)を準用する。