粉末消火設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるものについては、令第32条又は条例第47条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。
1 仮設建築物のうち、屋内消火栓設備の基準(第12.2.(1)から(4)まで)に適合するものについては、粉末消火設備を設置しないことができる。
2 自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分にあっては、令第18条(第2号から第4号までを除く。)並びに規則第21条第2項及び第4項の規定の例によるほか、次により設置することができる。
(1) 貯蔵容器の設置数及び配管方法
(2) 消火剤の貯蔵量
(3) 放射区域の面積
1の放射区域の面積は50㎡以上とすること
(4) 起動装置
起動装置は、1の放射区域ごとに、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.9.(1).イからカまで及び(2).ウ並びに(3))を準用し、次によること
3 屋内消火栓設備の基準(第12.7)に適合するものについては、粉末消火設備を設置しないことができる。
4 泡消火設備の基準(第7.4)に適合するものについては、粉末消火設備を設置しないことができる。
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