第4 移動式に関する基準


1 設置場所


規則第21条第5項の規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第4.1)を準用する。 

 

2 消火剤


第2.1の例による。 

 

3 貯蔵容器等


貯蔵容器等は、令第18条第4号並びに規則第19条第6項第3号並びに第21条第4項第2号、第3号イからホまで、第4号から第5号の2まで及び第10号の規定によるほか、次による。 

  • (1) 品質 

蓄圧式の貯蔵容器又は加圧用ガス容器は、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.1.(1))を準用すること 

  • (2) 耐震措置 

地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じること

 

4 容器弁開放装置


規則第19条第6項第2号の規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.2)を準用する。

 

5 圧力調整器


圧力調整器を設ける場合は、第2.4の例によるものとする。

 

6 保安措置


第3.14の例による。

 

7 ホース接続口


ホース接続口は、令第18条第2号の規定によるほか、火災の際容易に接近でき、かつ、操作上支障のない場所に設けるものとする。 

 

8 機械式駐車装置に設ける場合の措置


不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第4.6((5)を除く))を準用する。