第7 音響装置


音響装置は、特定小規模自火報告示第2第8号の規定及び自動火災報知設備の基準(第6(12を除く。))を準用するほか、P型2級受信機又はGP型2級受信機で接続することができる回線の数が1のもの若しくはP型3級受信機又はGP型3級受信機を設置することにより、地区音響装置を設けない場合、受信機の主音響装置等により、任意の場所で65デシベル以上の警報音を確保すること。