第5 感知器


感知器は、特定小規模自火報省令第3条第2項第2号及び特定小規模自火報告示第2第1号の規定によるほか、次による。 

 

 

1 感知器の設置場所


(1) 特定小規模自火報省令第3条第2項第2号イに規定する「収納室」とは、押入、物入、納戸、リネン庫、クローゼット等(人が内部に入って収納作業を行うものを除く。)が該当するものであること。

 

(2) 特定小規模自火報省令第3条第2項第2号ロに規定する「その他これらに類する室」とは、電気室、受水槽室、ポンプ室等のほか、直接外気に開放されていない駐車場等を含むものであること。

 

(3) 特定小規模自火報省令第3条第2項第2号ハに規定する「その他これらに類するもの」とは、エスカレーター等が該当するものであること。

2 感知器の選択方法


(1) 自動火災報知設備の基準(第4.1.(1).ア及びイ)を準用する。ただし、特定小規模施設のうち令別表第1(6)項ロに存する台所は、同基準に定める別表2-1-1備考欄中の「厨房、調理室等で高湿度となるおそれのある場所に設ける感知器は、防水型を使用すること」とある場所に、原則該当しないものとして取り扱うこと。

 

(2) 定温式スポット型感知器を壁面に設置する場合は、公称作動温度が65度以下で特種のものとすること。

3 感知器の設置方法


自動火災報知設備の基準(第4.2)を準用するほか、収納室は、原則として居室と異なる感知区域とすること。