水源は、省令第23号第4条第2号、第5条第4号、第6条、第7条第4号、第8条及び第9条の規定によるほか、泡消火設備の基準(第2.1.(1)から(3)((2).イ及びウを除く。)まで)を準用する。この場合、省令第23号第4条第2号ロ、第5条第4号ロ及び第7条第4号ロに規定する「配管内を満たすに要する泡水溶液の量」とは、混合装置から省令第23号第4条第2号イ又は第5条第4号イ若しくは第7条第4号イの規定により算出された閉鎖型泡水溶液ヘッド等の個数までの配管のうち、内容積が最大となるものを満たすに必要な量とすることができる。
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