第1 用語の意義


この節における用語の意義は、特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成26年総務省令第23号。以下「省令第23号」という。)第2条及び屋内消火栓設備の基準(第1)の例によるほか、床面から天井までの高さが10m以下とは、平均の高さではなく、全ての地点における最高の高さのことをいう。 

参考資料


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特定駐車場用泡消火設備の認定等に係る運用について.pdf
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