日本消防検定協会の特定機器評価(総合評価)を受けた特定駐車場用泡消火設備について、その評価において認められた構成機器等を組み合わせて用いたものを付帯条件の範囲内で設置するときは、省令第23号及び告示第5号に適合するものとして取り扱って差し支えないこと
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