第10 末端試験弁


末端試験弁は、省令第23号第4条第15号の規定並びに閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第8)を準用する。当該規定は、省令第23号第2条第4号から第8号までに規定する区分について準用する。