第4 特例基準

1 屋内消火栓設備の基準(第12(8から11までを除く。))を準用する。この場合において、同基準第12.3.(2)の「令第11条第3項第1号イ、第2号イ(1)又はロ(1)の規定」は、「告示第12号第4第1号の規定」に読み替えるものとする。 

 

2 スキップフロア型又はメゾネット型の共同住宅において、ホース接続口を次により設置する場合は、告示第12号第4第1号の規定によらないことができる。 

  • (1) ホース接続口は、廊下階の階段室、非常用エレベーターの乗降ロビー等で操作に支障のない位置に設けること。
  • (2) 当該防火対象物の各部分から、1のホース接続口までの歩行距離がⅠ型にあっては20m以下、Ⅱ型にあっては15m以下であること 

3 次に適合する場所に設置するパッケージ型消火設備にあっては、告示第12号第4第1号の規定にかかわらず、当該場所の各部分から1のホース接続口までの水平距離がⅠ型にあっては30m以下、Ⅱ型にあっては25m以下となるよう設けることで足りるものとする。 

  • (1) ロビー、ホール、ダンスフロア、リハビリ室、体育館、講堂、その他これらに類する場所であること
  • (2) 壁及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものであること
  • (3) 可燃物の集積量が少ないこと
  • (4) 放水障害となる間仕切り又は壁が設けられていないこと
  • (5) パッケージ型消火設備のホースを直線的に延長できること 

4 次に適合する令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物又はその部分に設置するパッケージ型消火設備にあっては、告示第12号第4第1号の規定にかかわらず、当該防火対象物の各部分から1のホース接続口までの水平距離がⅠ型にあっては25m以下、Ⅱ型にあっては20m以下となるよう設けることで足りるものとする。 

  • (1) 主要構造部が耐火構造であること。
  • (2) 共用部分には、告示第12号第4第1号の規定により設置されていること。
  • (3) 告示第12号第4第1号の規定により設置する場合に生じる未警戒部分は、直近のパッケージ型消火設備からのホース延長により有効に消火できること。

5 パッケージ型自動消火設備を設置する防火対象物又はその部分のうち、地階、無窓階又は火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所であることにより、規則第13条第3項に掲げる部分にパッケージ型消火設備が設置できないものであっても、次に適合するものについては、パッケージ型消火設備を設置することができる。 

  • (1) 階段、エレベーターの昇降路、パイプシャフトその他これらに類する部分であること。
  • (2) (1)に定める部分で火災が発生したとしても、パッケージ型自動消火設備の防護区域からパッケージ型消火設備で容易に消火できる範囲内であること。

6 地階であることにより、パッケージ型消火設備が設置できない防火対象物又はその部分であっても、次に適合するものについては、パッケージ型消火設備を設置することができる。 

  • (1) 避難階であること。
  • (2) 規則第5条の3に定める開口部を有すること。

7 仮設建築物のうち、地階、無窓階又は火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所であることにより、パッケージ型消火設備が設置できない防火対象物又はその部分であっても、屋内消火栓設備の基準(第12.2)に適合するものについては、パッケージ型消火設備を設置することができる。