第1 用語の意義


この章において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各項に定めるところによる。 

 

1 防災監視場所とは、防火対象物内の防災センター(総合操作盤その他これに類する設備により、当該防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備を管理する場所をいう。)、中央管理室(建基令第20条の2第2号に規定するものをいう。)、守衛室及びこれらに類する場所であって総合操作盤が設置されているものをいう。 

 

2 副防災監視場所とは、防火対象物内の防災監視場所のうち、当該防火対象物の部分(防火対象物の部分のうち、用途、管理区分等が同一である一団の部分をいう。以下同じ。)に設置されている消防用設備等に係る総合操作盤が設置されている場所(防災管理を行うために一定の時間帯のみ人が常駐する方式のものを含む。)をいう。 

 

3 監視場所とは、防火対象物に設置されている消防用設備等に係る監視等を行うことのできる場所のうち、当該防火対象物と同一敷地内にある場所をいう。 

 

4 遠隔監視場所とは、防火対象物に設置されている消防用設備等に係る監視等を行うことのできる場所のうち、当該防火対象物の敷地外にある場所(警備会社その他の場所を含む。)をいう。 

 

5 防災設備等とは、排煙設備(消防用設備等以外のものに限る。)、非常用の照明装置、非常用エレベーターその他これらに類する防災のための設備をいう。 

 

6 一般設備とは、電力設備、給排水設備、空気調和設備その他のビル管理設備をいう。 

 

7 防災要員とは、防災監視場所において、総合操作盤により、消防用設備等の監視、操作等に従事する者(警備業者その他の委託を受けた者を含む。)をいう。 

 

8 複合受信機とは、自動火災報知設備の受信機であって、屋内消火栓設備の起動表示、スプリンクラー設備の作動表示等を行うことができるものをいう。