第3 配管等


配管は、令第29条第2項第2号並びに規則第31条第5号、第8号及び第10号の規定によるほか、次による。 

 

1 規則第31条第5号イただし書を適用し、配管を兼用できるものは、屋内消火栓設備の基準(第5.7)に該当するものとする。

 

2 設計送水圧力の算定は、次による。ただし、設計送水圧力の上限は1.5㎫とする。

  • (2)  摩擦損失計算は、立管ごとに、800ℓ 毎分(双口形の放水口が設けられるものにあっては、1,600ℓ 毎分)の水量が流れるものとして行うこと
  • (3) 送水口の摩擦損失水頭は、使用する配管の種類及び呼びに応じ(2)により算出した流量(4.(1)ただし書を適用し2個の放水口(双口形のものを除く。)ごとに1の立管とした場合は、1,600ℓ 毎分)における摩擦損失水頭値と送水口の等価管長38.3メートルとの積による数値とすること
  • (4) ホースの摩擦損失水頭は、8mあるものとして行うこと 

3 配管は、屋内消火栓設備の基準(第5.1)に準じて充水のための措置を講じるものとする。ただし、地階を除く階数が10以下の建築物に設けるもので、かつ、配管内容積が0.5㎥以下のものにあっては、この限りでない。

 

4 立管は、次によるものとする。

  • (1) 各階に2個以上の放水口(双口形は1個とみなす。)が設置される場合、当該放水口にいたる立管は、それぞれ別に設けること。ただし、10階以下の部分にあっては、2個の放水口(双口形のものを除く。)ごとに1の立管とすることができる。
  • (2) 立管の数が2以上となる場合は、立管相互を立管の口径以上の口径の配管により連結すること(図5-3-2)
立管の数が2以上となる場合 連結送水管
図5-3-2 立管の数が2以上となる場合
立管の数が2以上となる場合 連結送水管
図5-3-2 立管の数が2以上となる場合
  • (3) 地階を除く階数が11以上の建築物に設ける立管の口径は、管の呼びで125mm以上とすること。ただし、2により算定された設計送水圧力が1.5㎫以下の場合はこの限りでない。 

5 送水口から立管までの配管は、立管の口径以上の口径のものとし、送水口ごとに専用とすること。ただし、管の呼びで150mm以上の配管を用いる場合は、専用としないことができる(図5-3-2)。 

 

6 3の充水措置として補助高架水槽に接続する配管は、管の呼びで40mm以上のものとすること。

 

7 配管の最下端部には、排水弁を設けるものとする。ただし、配管の最下端部に放水口を設けるものにあっては、排水弁を設けないことができる。◆ 

8 設計送水圧力が1メガパスカルを超える場合に用いるバルブ類等は、次のいずれかによること 

  • (1) JISB2071の呼び圧力20Kのもの
  • (2) 金属製バルブ類等の基準に適合するものとして認定を受けたもの(16K又は20Kのもの)
  • (3) JPI(石油学会規格)の呼び圧力300PSI(20K相当)のもの 

9 配管の耐震措置

屋内消火栓設備の基準(第5.4)を準用する。 

 

10 配管の凍結防止措置

屋内消火栓設備の基準(第5.5)を準用する。 

 

11 配管の腐食防止措置

屋内消火栓設備の基準(第5.6)を準用する。 

 

12 合成樹脂製の管及び管継手の設置

合成樹脂管等の基準に適合するもの(最高使用圧力が1.5㎫を超えるものに限る。)を地中埋設配管又はピット内配管とする場合にあっては、規則第31条第1項第5号ロ及びハに規定する「同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するもの」として取り扱って差し支えないこと。

 

13 金属製の管継手及びバルブ類の設置 

屋内消火栓設備の基準(第5.9)を準用する。 

 

14 バルブ類の表示

屋内消火栓設備の基準(第5.10)を準用する。