第10 非常電源及び配線


電源を要するものにあっては、非常電源及び配線を、規則第12条第1項第4号、第5号及び第9号の規定の例により設けるものとするほか、第6章「非常電源の基準」によること

 

連結散水設備の非常電源回路等は、図6-18の例により、非常電源から電動機の入力端子までを耐火配線、操作(起動)回路、表示灯回路及び連絡装置を耐火配線又は耐熱配線とすること

図6-18 連結散水設備(加圧送水装置を用いるもの)の非常電源回路等
図6-18 連結散水設備(加圧送水装置を用いるもの)の非常電源回路等