第4 不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備に係る取り扱い


安全センターに設けられたガス系消火設備等評価委員会の評価を受けた不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備は、規則第29条第2号に掲げる消火設備とみなして取り扱うものとする。