第5 特例基準


消防用水を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。

  • 2 防火地域及び準防火地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定するものをいう。)に設置される防火対象物については、消防用水の規定水量の上限値を120㎥とすることができる。
  • 3 消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第5条の規定に適合する消防用水については、建築物の各部分から一の消防用水までの水平距離を140m以下とすることができる。