第4 電源及び配線


電源及び配線は、令第24条第4項第3号並びに規則第25条の2第2項第4号及び第5号の規定並びに第6章「非常電源の基準」によるほか、次による。 

 

1 常用電源


電源は、規則第25条の2第2項第4号ホの規定にかかわらず、放送設備に障害を及ぼすおそれがない場合、他の消防用設備の電源と共用することができるほか、卓上型増幅器等にあっては、専用の抜け止めコンセントから電源をとることとして差し支えない。 

 

放送設備の非常電源回路等は、図6-15の例により非常電源から増幅器の入力端子及び親機の入力端子までを耐火配線、操作回路、スピーカー回路及び表示灯回路を耐火配線又は耐熱配線とすること。

図6-15 放送設備の非常電源回路等
図6-15 放送設備の非常電源回路等

2 配線


マイク回路の配線で増幅器等と遠隔操作器との間のマイク回路に使用する電線は、600V2種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上のものを使用すること。

ただし、スピーカー配線等からの誘導障害、外来雑音等が生じるおそれのある場合は、耐熱シールド線を使用すること。

なお、遠隔操作器の出力回路が平衡形の場合は2芯シールド線を使用し、不平衡形の場合は単芯シールド線を使用するものとする。