第4 電源及び配線


電源及び配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次による。

 

1 電源


1 電源は、主開閉器の一次側から専用回路とし開閉器(定格15Aのヒューズ付開閉器又は定格20Aの配線用遮断器)を設けるものとする(図2-3-3)。

漏電火災警報設備の専用回路の開閉器の設置例
図2-3-3 漏電火災警報設備の専用回路の開閉器の設置例

【凡 例 】

Wh…電力量計 

 S …カットアウトスイッチ又はブレーカー 

 F …受信機 

 

2 配線に用いる電線


配線に用いる電線は、別表2-3-1のA欄に掲げる電線の種類に応じ、それぞれB欄に掲げる規格に適合し、かつ、C欄に掲げる導体直径及び導体の断面積を有するもの又はB欄及びC欄に掲げる電線に適合するものと同等以上の電線としての性能を有するものとすること。

 

3 配線が壁体等を貫通する場合


配線が壁体等を貫通する場合は、当該部分に防護措置を講じること。

 

4 開閉器の表示


電源の開閉器には、白地に赤文字で、漏電火災警報器の電源である旨の表示をするものとする。 

 

5 電線の接続


  • (1) 電線の抵抗を増加させないこと
  • (2) 電線の強さを20%以上減少させないこと
  • (3) 接続部は、ハンダ、スリーブ又はワイヤコネクター等を用い絶縁テープで被覆すること