第1 用語の意義


この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各項に定めるところによる。 

 

1 ガス漏れ火災警報設備とは、燃料用ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業により、その販売がされる液化石油ガスを除く。)、自然発生する可燃性ガス又は温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスの漏れを検知し、防火対象物の関係者又は利用者に警報する設備であって、次のいずれかに該当するものをいう。 

 

(1) ガス漏れ検知器(以下「検知器」という。)及び受信機又は検知器、中継器及び受信機で構成されたものに警報装置を付加したもの(規則第34条の4に規定するものを除く。) 

 

(2) 温泉採取設備用に設けるものであって、検知器及びガス濃度指示警報装置で構成されたものに警報装置を付加したもの。

 

2 受信機とは、検知器から発せられたガス漏れが発生した旨の信号(以下「ガス漏れ信号」という。)を直接又は中継器を介して受信し、ガス漏れの発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。

 

3 検知器とは、ガス漏れを検知し、中継器若しくは受信機にガス漏れ信号を発信するもの又はガス漏れを検知し、ガス漏れの発生を音響により警報するとともに、中継器若しくは受信機にガス漏れ信号を発信するものをいう。

 

4 中継器とは、検知器から発せられたガス漏れ信号を受信し、これを他の中継器、受信機又は警報装置等に発信するものをいう。 

 

5 警報装置とは、ガス漏れの発生を防火対象物の関係者又は利用者に警報する装置で音声警報装置、ガス漏れ表示灯及び検知区域警報装置をいう。 

 

6 燃焼器等とは、ガス燃焼器及び当該機器が接続される末端のガス栓(ホースコック又はねじコック等)をいう。 

 

7 軽ガスとは、検知対象ガスの空気に対する比重が1未満のものをいう。 

 

8 重ガスとは、検知対象ガスの空気に対する比重が1を超えるものをいう。 

 

9 温泉採取設備とは、温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号)第6条の3第3項第5号イに規定する温泉井戸、ガス分離設備(貯湯タンクなど一定のガスを分離しているものを含む。)及びガス排出口並びにこれらの間の配管(可燃性天然ガスが滞留するおそれのない場所に設けられるものを除く。)をいう。 

 

10 ガス濃度指示警報装置とは、ガスの濃度を指示するための装置であって、警報ユニット及び指示計ユニットで構成されており、検知器から受信した信号からガス濃度の値(以下「ガス濃度指示値」という。)を表示し、ガス濃度指示値が予め設定したガス濃度の値(以下「ガス濃度設定値」という。)になったときに警報及び表示を行うものをいう。