令8区画


令8区画
令8区画の一例。※クリックで拡大

令8区画とは、消防法施行令第8条に規定する、開口部のない耐火構造の床又は壁による区画をいいます。

 

その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。」とされている規程です。

 

敷地内に2棟以上の防火対象物がある場合、棟単位で消防設備の設置基準が適用されます。

 

1棟の建物に対し複数の用途があれば、複合用途防火対象物として扱われ、防災設備の基準が変わり、より火災に対して高い安全性を要求されます。

 

しかし、一棟の建築物でも、令8条に規定されている「開口部のない耐火構造の床・壁」で区画されていれば、区画された部分については別の防火対象物として取り扱うことが可能です。

 

参考:消防法施行令福岡市


令8区画の構造


令8区画の構造
令8区画の構造 。 ※クリックで拡大

令8区画の構造は、次によること。

  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらと同等で堅牢かつ容易に変更できない耐火構造であること。
  •  建基令第107条第1号の通常の火災時の加熱に2時間以上耐える性能を有すること。
  • 令8区画の耐火構造の床又は壁の両端又は上端は,当該防火対象物の外壁面又は屋根面から0.5 m以上突き出していること。(第8-5図及び第8-6図参照)

令8区画は、鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリート造など、容易に変更できない耐火構造とする事が定められている。

所轄消防所との協議によるが、ALC壁などは鉄筋コンクリートに比べて弱く、容易に破壊・変更することが可能と判断され、令8区画の壁として認められないことがあるらしく、十分な協議が必要とのこと。

 

参考:京都市電気設備の知識と技術


令8区画を貫通する配管


配管貫通部の処理は十分な気密性を有する
配管貫通部の処理は十分な気密性を有するように施工する。

令8区画を貫通する配管及び貫通部(以下「配管等」という。)について 令8区画を配管が貫通することは、原則として認められないものである。

 

しかし、 必要不可欠な配管であって、当該区画を貫通する配管等について、開口部のない耐火構造の床又は壁による区画と同等とみなすことができる場合にあっては、当該区 画の貫通が認められるものとする。

  • 配管の用途は、給水管、排水管及び排水管に付属する通気管であること。
  • 1の配管は、口径200mm以下のものであること。
  •  熱伝導により、配管の表面に可燃物が接触した場合に発火するおそれのある場合は、当該可燃物が 配管の表面に接触しないように措置すること。
  •  配管の種類は、指定のものを使用すること。 
  • 配管及び貫通部の処理は指定の工法で行うこと。

参考:京都市福岡市