法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第一項第三号の総務省令で定める基準は、法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第二項に規定する消防長又は消防署長の検査において、第五十一条の十四に規定する基準に適合していることとする。
2 第四条の二の八第二項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第二項の規定による申請について、第四条の二の八第三項及び第四項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第二項の総務省令で定める事項について、第四条の二の八第五項及び第六項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第三項の規定による通知について、第四条の二の八第七項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第五項の規定による届出について準用する。この場合において、第四条の二の八第二項中「別記様式第一号の二の二の二の三」とあるのは「別記様式第十四号」と、同条第七項中「別記様式第一号の二の二の三」とあるのは「別記様式第十五号」と読み替えるものとする。
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