法第二十一条の五十二第三項第三号の総務省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第二十一条の五十二第三項第四号の総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
3 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
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