第4条の2の6〔防火対象物の点検基準〕


法第八条の二の二第一項の総務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 第三条第一項及び第三条の二第一項の届出がされていること。

一の二 令第四条の二の四に規定する防火対象物にあつては、法第八条の二の五第二項の届出がされていること。

二 防火管理に係る消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。

三 法第八条の二第一項に規定する高層建築物又は令第三条の三に規定する防火対象物でその管理について権原が分かれているもの又は法第八条の二第一項に規定する地下街でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものにあつては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。

四 法第八条の二の四に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

五 法第八条の二第一項に規定する高層建築物若しくは地下街又は令第四条の三第一項及び第二項の防火対象物において使用する防炎対象物品に、法第八条の三第二項、第三項及び第五項の規定に従つて、表示が付されていること。

六 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十第一項に規定するものを貯蔵し、又は取り扱つている場合(法第九条の三第一項ただし書に規定する場合を除く。)には、その旨の届出がされていること。

七 消防用設備等又は特殊消防用設備等が、消防庁長官の定めるところにより、法第十七条第一項及び第三項、法第十七条の二の五並びに法第十七条の三並びにこれらに基づく命令の規定に従つて設置されていること。

八 法第十七条の三の二の規定に基づき、届出を行い、検査を受けていること。

九 前各号に定めるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準を満たしていること。

2 法第八条の二の二第一項の防火対象物であつて、次に掲げる防火対象物又はその部分については、前項の規定のうち、同項第一号から第三号までの規定以外の規定を適用しないものとする。

一 令第二条の規定により一の防火対象物とみなされるそれぞれの防火対象物のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存しないもの

二 開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されている場合において、その区画された部分が令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されていない場合における当該区画された部分