第33条の16〔危険物の規制に関する規則の規定の準用〕


危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第五十八条の三、第五十八条の四、第五十八条の六、第五十八条の八、第五十八条の九及び第五十八条の十二の規定は指定試験機関の総務大臣に対する届出又は申請について、同令第五十八条の五の規定は指定試験機関の試験委員の要件について、同令第五十八条の七の規定は指定試験機関の試験事務規程の記載事項について、同令第五十八条の十の規定は指定試験機関の帳簿について、同令第五十八条の十一の規定は指定試験機関の委任都道府県知事に対する報告について、同令第五十八条の十三の規定は指定試験機関と委任都道府県知事との試験事務の引継ぎ等について、準用する。この場合において、同令第五十八条の三第一項中「法第十三条の七第二項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の七第二項」と、同条第二項中「法第十三条の八第二項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の八第二項」と、同令第五十八条の四中「法第十三条の九第一項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の九第一項」と、同令第五十八条の五中「法第十三条の十第一項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十第一項」と、同条第一号中「物理学、化学」とあるのは「機械工学、電気工学、工業化学」と、同条第二号中「危険物の性質、その火災予防若しくは消火の方法又は危険物に関する法令」とあるのは「工事整備対象設備等の構造及び機能、その工事若しくは整備の方法又は消防関係法令」と、同令第五十八条の六第一項中「法第十三条の十第二項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十第二項」と、同令第五十八条の七中「法第十三条の十二第一項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十二第一項」と、同令第五十八条の八第一項中「法第十三条の十二第一項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十二第一項」と、同条第二項中「法第十三条の十二第一項後段」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十二第一項後段」と、同項第四号中「法第十三条の十二第二項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十二第二項」と、同令第五十八条の九第一項中「法第十三条の十三第一項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十三第一項」と、同条第二項中「法第十三条の十三第一項後段」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十三第一項後段」と、同令第五十八条の十第一項中「法第十三条の十四」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十四」と、同項第二号中「試験の種類」とあるのは「試験の種類及び指定区分」と、同条第二項中「法第十三条の十四」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十四」と、「及び試験の種類」とあるのは「並びに試験の種類及び指定区分」と、同令第五十八条の十一第一項第一号中「試験の種類」とあるのは「試験の種類及び指定区分」と、同令第五十八条の十二中「法第十三条の十七第一項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十七第一項」と、同令第五十八条の十三中「法第十三条の二十一」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の二十一」と読み替えるものとする。