第33条の10〔筆記試験の科目〕


前条第一号の筆記試験は、次に掲げる科目について行う。

 

一 工事整備対象設備等の性能に関する火災及び防火に係る知識

 

二 工事整備対象設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法

 

三 消防関係法令

 

2 前条第二号の筆記試験は、次に掲げる科目について行う。

 

一 機械又は電気に関する基礎的知識

 

二 消防用設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法

 

三 消防関係法令