令第三十一条第二項の総務省令で定める防火対象物の道路の用に供される部分は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
一 防火対象物の道路の用に供される部分とその他の部分とが、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されていること。
二 防火対象物の道路の用に供される部分の開口部に接する外壁は、耐火構造のひさし、床、そで壁その他これらに類するものにより、延焼防止上有効な措置がとられていること。
2 前項の防火対象物の道路の用に供される部分については、屋上部分にあっては令第二章第三節第二款から第六款までの規定、その他の部分にあっては令第十三条から令第十六条まで、令第十八条、令第二十一条及び令第二十九条を除く令第二章第三節第二款から第六款までの規定は、適用しない。
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