第29条〔排煙設備の設置を要しない防火対象物の部分〕


令第二十八条第三項の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分とする。

一 次のイ及びロに定めるところにより直接外気に開放されている部分

イ 次条第一号イからハまでの規定の例により直接外気に接する開口部(常時開放されているものに限る。ロにおいて同じ。)が設けられていること。

ロ 直接外気に接する開口部の面積の合計は、次条第六号ロの規定の例によるものであること。

二 令別表第一に掲げる防火対象物又はその部分(主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する部分等に限る。)のうち、令第十三条第一項の表の上欄に掲げる部分、室等の用途に応じ、当該下欄に掲げる消火設備(移動式のものを除く。)が設置されている部分

三 前二号に掲げるもののほか、防火対象物又はその部分の位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、煙の熱及び成分により消防隊の消火活動上支障を生ずるおそれがないものとして消防庁長官が定める部分