第2条〔防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者〕


令第三条第一項第一号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十一条第一項に規定する安全管理者として選任された者

 

一の二 第四条の二の四第四項に規定する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者

 

 法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの

 

 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二十二条第三項の規定により保安管理者として選任された者(同項後段の場合にあつては、同条第一項の規定により保安統括者として選任された者)

 

 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者

 

 警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあった者

 

 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの

 

 市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあった者

 

 前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者