第13条の2〔標準型ヘッド等〕


令第十二条第二項第二号イの規定により、同号イの表の下欄に定める距離となるように設ける総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドは、同条第一項第二号から第四号まで及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。)に設けるものにあっては開放型スプリンクラーヘッドとし、同条第一項第八号に掲げる防火対象物又は同項第三号、第四号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物若しくはその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。)に設けるものにあっては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号に規定する標準型ヘッド(同条第一号の二に規定する小区画型ヘッドを除く。)のうち、同令第十二条の感度の種別(次項、次条第一項及び第十三条の六第一項において「感度種別」という。)が一種であるもの又は同令第十四条第一項第一号の有効散水半径(次項、第三項及び第十三条の五第三項において「有効散水半径」という。)が2.3であるものに限る。以下この条、第十三条の五、第十三条の六及び第三十条の三において同じ。)とする。

 

2 令第十二条第二項第二号イの表の火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができるスプリンクラーヘッドとして総務省令で定めるものは、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドで感度種別が一種であり、かつ、有効散水半径が2.6以上であるもの(第十三条の五第二項において「高感度型ヘッド」という。)とする。

 

3 令第十二条第二項第二号イの表の総務省令で定める距離は、次の式により求めた値とする。

Rは、スプリンクラーヘッドまでの水平距離(単位 メートル)

rは、スプリンクラーヘッドの有効散水半径

Xは、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表の下欄に掲げる値

防火対象物又はその部分
Xの値
令第十二条第一項第八号に掲げる防火対象物
〇・七五
令第十二条第一項第三号、第四号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。)
耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物
〇・九
耐火建築物

4 第一項及び第二項に規定するスプリンクラーヘッドの設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドは、次に定めるところによること。

 

イ スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドの取付け面から0.4m以上突き出したはり等によって区画された部分ごとに設けること。

ただし、当該はり等の相互間の中心距離が1.8m以下である場合にあっては、この限りでない。

 

ロ 給排気用ダクト、棚等(以下「ダクト等」という。)でその幅又は奥行が1.2mを超えるものがある場合には、当該ダクト等の下面にもスプリンクラーヘッドを設けること。

 

ハ スプリンクラーヘッドのデフレクターと当該ヘッドの取付け面との距離は、0.3m以下であること。

 

ニ スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドの軸心が当該ヘッドの取付け面に対して直角となるように設けること。

 

ホ スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方0.45m(易燃性の可燃物を収納する部分に設けられるスプリンクラーヘッドにあっては、0.9m)以内で、かつ、水平方向0.3m以内には、何も設けられ、又は置かれていないこと。

 

ヘ 開口部に設けるスプリンクラーヘッドは、当該開口部の上枠より0.15m以内の高さの壁面に設けること。

 

ト 乾式又は予作動式の流水検知装置の二次側に設けるスプリンクラーヘッドは、デフレクターがスプリンクラーヘッドの取付け部より上方になるように取り付けて使用するスプリンクラーヘッドとすること。ただし、凍結するおそれのない場所に設ける場合は、この限りでない。

 

二 開放型スプリンクラーヘッドは、舞台部の天井又は小屋裏で室内に面する部分及びすのこ又は渡りの下面の部分に前号ニ及びホの規定の例により設けること。ただし、すのこ又は渡りの上部の部分に可燃物が設けられていない場合は、当該天井又は小屋裏の室内に面する部分には、スプリンクラーヘッドを設けないことができる。