第44条〔救急隊の編成及び装備の基準〕


救急隊(次条第一項に定めるものを除く。次項において同じ。)は、救急自動車一台及び救急隊員三人以上をもつて、又は航空機一機及び救急隊員二人以上をもつて編成しなければならない。ただし、救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で定める場合には、救急自動車一台及び救急隊員二人をもつて編成することができる。

 

2 消防署又は消防庁長官が定める消防署の組織の管轄区域の全部が次の各号のいずれかに該当する場合において、市町村が当該管轄区域内において発生する法第二条第九項に規定する傷病者に係る救急業務の適切な実施を図るための措置として総務省令で定める事項を記載した計画(以下この項及び次項において「実施計画」という。)を定めたときは、実施計画に基づき当該救急業務を実施する救急隊は、前項本文の規定にかかわらず、救急自動車一台並びに救急隊員二人以上及び准救急隊員一人以上をもって編成することができる。

  1.  離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域
  2.  奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域
  3.  小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の区域
  4.  過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域
  5.  沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域

3 市町村は、実施計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

 

4 第一項及び第二項の救急自動車並びに第一項の航空機には、傷病者の搬送(法第三十五条の五第一項に規定する傷病者の搬送をいう。次条第二項において同じ。)に適した設備を設けるとともに、救急業務を実施するために必要な器具及び材料を備え付けなければならない。

 

5 第一項及び第二項の救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防吏員をもつて充てなければならない。

  1.  救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者
  2.  救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者

6 第二項の准救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員(消防吏員を除き、常勤の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員に限る。)をもつて充てなければならない。

  1.  救急業務に関する基礎的な講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者
  2.  救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者