第10条〔消火器具に関する基準〕


消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。

 

一 別表第一(一)項イ、(二)項、(六)項イ(1)から(3)まで及びロ、(十六の二)項、(十六の三)項、(十七)項並びに(二十)項に掲げる防火対象物

 

二 別表第一(一)項ロ、(三)項から(五)項まで、(六)項イ(4)、ハ及びニ、(九)項並びに(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が150㎡以上のもの

 

三 別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300㎡以上のもの

 

四 前三号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十一に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの

 

五 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物の地階(地下建築物にあっては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は三階以上の階で、床面積が50㎡以上のもの

 

 前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

 

一 前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又は消火器具の種類若しくは性能に応じ、総務省令で定めるところにより、別表第二においてその消火に適応するものとされる消火器具を設置すること。ただし、二酸化炭素又はハロゲン化物(総務省令で定めるものを除く。)を放射する消火器は、別表第一(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに総務省令で定める地階、無窓階その他の場所に設置してはならない。

 

二 消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。

 

3 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、消火器具の設置個数を減少することができる。

 

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消火器の中身って‥⁉

ご存知ですか?消火器の中身
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消防法に則って至る所に設置されている消火器ですが、皆さん消火器容器内に何が入っているか知っていますか?🧯(´∀`*)ウフフ♪

 

最も一般的な消火器の薬剤が "粉末" であることも、ご存知で無い方がおられることはTwitter上の反応より察しております。🧪💦

 

また、消火薬剤は同じですが、以下の通り噴出機構が異なる二つの消火器があります。🎈\(゜ロ\)(/ロ゜)/💣

  • ☑ 蓄圧式粉末ABC消火器
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加圧式については破裂事故が起こる危険性がある為、現在は取扱っておらず廃棄処分時に蓄圧式への交換が進んでいます。💥

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アルコール(エタノール)の初期消火方法

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アルコールの使用機会が爆増している現在‥。

以前より手指などの消毒にアルコール(エタノール)をスプレーすることはありましたが、新型コロナウイルス蔓延化である現在は桁違いに使用頻度が増えています。👾(>_<)💨

 

その多くが該当するアルコールの濃度が60%以上の製品消防法上で第4類の引火性液体という “危険物” に分類されます。⛽‼

 

火気厳禁で取り扱われるべきエタノールですが、東京消防庁さんからは「手指をエタノールで消毒した後、タバコに火をつけようとして手に引火‥」という事例の警告が‥。((((;゚Д゚))))🚭

 

エタノールは火気厳禁の危険物であることの周知と共に、その初期消火には何を用いるかについて言及していきます。🧯💦

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“C H I N A” と 消防用設備

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“火警119”と書かれた中国の消火器BOX。

元々弊社のTwitter上では、海外の消防用設備について小出しにしてきました。🐣♪

 

日本のモノとの違いを知ることで、より興味が湧きますね。🗻

 

しかしなぜ今ここで “CHINA” に限定して記事を作成するかというと、以下の二つの理由があります。✌

  • お隣の中国・台湾の消防用設備写真が溜ってきた。📷
  • 高中正義の “CHINA” という楽曲が面白かったので、広報したくなった。🎤♪

🎸(´-`).。oO(続きを以下に記していきます…。。)

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消火器の訪問販売が全て詐欺な理由

消火器の訪問販売 詐欺
※弊社においても消火器の訪問販売は一切しません。

以前、節分でもないのに我が家から “鬼は外👹” され、地下鉄谷町線南森町の駅から幼馴染の家へタクシーで向かう道中、その運転手さんに『お仕事何されてるんですか』と聞かれて‥。🚕💨

 

管理人『消火器とか火災報知器の設置・点検ですかね。』

 

運転手:『あー、あれ全部 “詐欺” ですわ。「消火器の訪問販売(※やりません)」と「難波のキャッチ」は全部 “詐欺” ですわ。』

 

まるでミルクボーイの内海さんがコーンフレークをdisる位の勢いで本人の前で言わない方がいい事を言うアンタは社会不適合者なんか⁉と思う一方で、世間で「消火器の訪問販売が全て詐欺」な理由について解説します、もう誰も騙されないで下さいね。👮♪

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前ブログ “ついに点検報告書内の印鑑が省略されます!” について多くの方から反響を頂いているのですが、それと時を同じくして業界内で動きが見られるテーマがあります。

 

それは消火器の “機能点検” についてです。

 

兼ねてより『📞:消火器の機能点検って、どうやってます~?』等と勤務中であるにも関わらず何のメリットもない電話対応を何度かしたことがある程、実は問題になるテーマでした。

 

またとない機会であり、主になって動かれている有志の方より支援の依頼もありましたから、精一杯書かせて頂く事とします。✎

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