第5条〔防火対象物に対する措置命令〕


消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について火災の予防上必要があると認める場合又は火災が発生したならば、人命に危険であると認める場合には、権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、使用の禁止、停止若しくは制限、工事の停止若しくは中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

但し、建築物その他の工作物で、それが他の法令により建築、増築、改築又は移築の許可又は認可を受け、その後事情の変更していないものについては、この限りでない。

 

② 第三条第四項の規定は、前項の規定により必要な措置を命じた場合について準用する。

③ 消防長又は消防署長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

④ 前項の標識は、第一項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

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防災にも勿論お金がかかる 裁判
防災にも勿論お金がかかるってわけです…。

消防法が “国民の生命、身体及び財産を火災から保護する” 目的で制定されていることは大体予測がつくでしょうし、第一条〔目的〕にもそう謳われていますが、お客様の中には主にお金がかかることを避けたいがた為、その指導に対して「お抗い」になられる方もいらっしゃいます。( `ー´)ノ💰

 

消防設備士は “所轄消防署予防課” と “お客様” の間に入りますから、そういった諸事情にはできるだけ関与したくないのですが、板挟みになり一番大変になるという状況も起こり得ます。✂💦

 

そういう時はどうすればいいかというと、やっぱり法律を上手く味方につけなければいけないわけです。続きをご確認下さい。🔎

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