第3条〔屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令等〕


 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第六章及び第三十五条の三の二を除き、以下同じ。)消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権限を有する者に対して、左の各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

 一 火遊び、喫煙、たき火、溶接その他これらに類する行為の禁止若しくは制限又はこれらの行為を行なう場合の消火準備

 二 残火、取灰又は火粉の始末

 三 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理

 四 放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理又は除去

 

 2 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権限を有するものの氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、消防団員)に、当該物件について同項第三号又は第四号に掲げる措置をとらせることができる。この場合において、物件を除去させたときは、消防長又は消防署長は、当該物件を保管しなければならない。

 

 3 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十四条第三項から第六項までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは、「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは、「物件」と、「統括する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。

 

 4 消防長又は消防署長は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、当該消防職員又は第三者にその措置をとらせることができる。