第26条〔消防車の優先通行等〕


消防車が火災の現場に赴くときは、車馬及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない。

 

○2 消防車の優先通行については、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十条第四十一条の二第一項及び第二項並びに第七十五条の六第二項の定めるところによる。

 

○3 消防車は、火災の現場に出動するとき及び訓練のため特に必要がある場合において一般に公告したときに限り、サイレンを用いることができる。

 

○4 消防車は、消防署等に引き返す途中その他の場合には、鐘又は警笛を用い、一般交通規則に従わなければならない。

 

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緊急自動車のサイレンも鳴らせるタイミングが…⁉

昔々、管理人が未だ小僧であった時の事ですが、自動車の免許を取得したばかりのアホな先輩が『消防車の後ろマジ激アツ!渋滞も潜り抜けれるで…』等と供述しておりました。💔(;´Д`)汗💦

 

流石に上記の件は時効としてやるとしまして、それが一般的にアホを露呈する行為であったということに加え、消防法にも抵触する恐れがあるという事を紹介させて頂こうかと思っています。💡

 

ドライブレコーダー等の普及で道路を走ればアホを露呈してしまうような方がいる中、それが何故ダメなのかというのは関係法令でしっかり規定されているので是非ご確認下さいませ。📚✨

 

✍(´-`).。oO(疑問の答えを…、、以下に記します…!!)

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