第21条の47〔登録の更新〕


登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 

○2 登録の更新を受けようとする法人は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。

 

○3 前二条の規定は、第一項の登録の更新について準用する。