第21条の46〔登録の基準〕


総務大臣は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令で定める。

 

一 別表第二の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合する者を有していること。

 

二 別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を用いて当該業務を行うものであること。

 

三 登録申請者が、第十七条の二第一項の規定により性能評価を受けなければならないこととされる特殊消防用設備等又は第二十一条の三第一項の規定により試験を受けなければならないこととされる検定対象機械器具等を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者(以下この号及び第二十一条の五十二第三項において「事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

  • イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
  • ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
  • ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

 

四 検定等の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。

 

  • イ 検定等の業務を行う部門に前条各号に掲げる業務の区分ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。
  • ロ 検定等の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
  • ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い検定等の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。

○2 総務大臣は、前条の規定による申請をした法人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

 

一 その法人又はその業務を行う役員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。

 

二 第二十一条の五十七第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。

 

三 第二十一条の五十七第一項又は第二項の規定による登録の取消しの日前30日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人であること。

 

○3 登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 

一 登録年月日及び登録番号

 

二 登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 

三 登録を受けた業務の区分

 

四 検定等を行う事務所の所在地